就業時間中の喫煙
昔あった話題のような気がするけど、自分のブログを検索してみるとなかったようなのでエントリーしておきます。
・・・とはいえ、喫煙そのものは私的な性格を帯びる行為といえる。労働基準法34条3項は「使用者は(中略)休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めている。休憩中に従業員がタバコを吸うことは許されるけれども、勤務時間中には許されないのは当然のことである。
「たとえば、ビルの10階にオフィスがあるとして、休憩時間でもないのに内勤の従業員が、1階まで下りていって喫煙しているとすれば、勤務時間中にサボっているわけで、職務専念義務に違反する行為だといわれても仕方がない」(同)
会社に勤める以上、勤務時間は会社から課された職務に専念しなければならない。違反した場合は、社内で懲戒処分や人事的なマイナス評価を受けたりしたとしても文句はいえない。
会社では喫煙者と非喫煙者の休憩時間って同じですか?
喫煙者が多かった時代は、皆机の上でタバコをしながら書類を書いたり、
考え事をしていました。
以前務めていたアメリカの会社でこんな事が起こりました。
その会社(日系)では事務系で喫煙者は全員日本人。喫煙場所は工場の一箇所だけ。
工場の人達は休憩時間が決められていて、その時間に喫煙します。
ところが、事務系の日本人は、休憩の始まる前から喫煙場所にいて、
休憩が終わっても喫煙場所にいて何かやっているようだ。
工場の人にとっては、
「彼らはいつも休憩している。」
ように見えたのです。
私を含めた事務系非喫煙者は喫煙所に行かないので、
全く気がつきませんでした。
当時のアメリカでもまだ喫煙時間に対する規則などなかった時代だったので、
確か喫煙する場合、午前午後の就業時間中に1回5分程度の喫煙に収めるように
口頭で伝えた記憶があります。
当時細かい事を言えば、一部の事務職員がトイレでお喋りしている時間は1日でどれくらいなるのか?
とか、時々食べているスナック、コーヒーは休憩時間にならないのかとか・・・。
も話には出てきた気もしますが、喫煙はやはり弱い立場でした。
今では日本の会社も喫煙についてはいろいろルールを決めているんでしょうね。
コメントする